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■登記・測量・不動産調査のワンストップサービス■ 各業務別にわかりやすく説明いたします。 |
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土地家屋調査士とは? | ||
土地・建物の登記とそのための測量をする国家資格者です。 「測量?」「登記?」 「登記の専門家は司法書士さんじゃないの?」 「測量の専門家は測量士さんじゃないの?」 という方もいらっしゃるでしょう。たしかにそのとおりです、が 「実は不動産登記の全種類は司法書士だけではできないのです」 「測量士は登記に関する測量はできません」 所長の私見による『土地家屋調査士』と『測量士』の違いについては↓をクリック (平成21年7月25日リンク) ■測量士と土地家屋調査士論→(隼は陸軍機,ゼロ戦は海軍機) よくドラマでこんなシーンを見たことはありませんか? どうしてもお金が必要になり一大決心し金庫の中からなにやら書類をとりだすとそこには権利書の文字が・・ところであの書類どういうものかご存知ですか? あれは「あなたの不動産(土地建物)登記が済みましたよ」という書面なのです。 (だから登記済証というのですが) そもそも登記とは国が作った公示システムのことで全国の管轄ごとにある法務局の登記情報に 例えば土地の表題部 建物の表題部 このように表題部にする不動産を特定するためにする登記を表示に関する登記というのです。 ところで司法書士さんですが,この表示に関する登記ができたあと,すなわち「この土地は・・この建物は・・」 先程のドラマではありませんが一般的に登記簿への関心は「誰の名義か」「抵当権がつけられるか」という 不動産の表示に関する登記がないと権利の登記ができない 不動産の表示に関する登記の代理人となれるのが→土地家屋調査士 土地家屋調査士のする登記→表題部用紙にする登記 建物表題登記・滅失登記・土地分筆登記・土地合筆登記・地目変更登記など 不動産の権利に関する登記の代理人となれるのは→司法書士 司法書士のする登記→甲区や乙区用紙にする登記 所有権保存登記,所有権移転登記,抵当権設定登記,抵当権抹消登記,賃借権設定登記など 測量に関する計画を作製し実行する資格者→測量士 @基本測量,A公共測量,B基本測量,公共測量以外の測量,以上の3つの測量のうち測量法48条で 「技術者として@基本測量A公共測量に従事するものは,登録された測量士か測量士補でなければ ならない」とありつまり登記用の測量には測量士でなくてはならないという法律はありません。 (条文はこちらをクリック→測量法第48条■測量士及び測量士補) よって登記に必要な地積測量図を作成する測量は土地家屋調査士の職域になるのです。 つまり測量士は土地分筆登記・地積更正登記申請に必要なの地積測量図を作成する事はできません。 |
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